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旅行業務取り扱い主任者の資格

旅行業務取扱主任者とは

2005年度より、旅行業務取扱主任者は旅行業務取扱管理者へと変更になりました。この旅行業務取扱管理者の資格は旅行業務全般を取り扱える国家資格となります。また、業界中で唯一の国家資格となっています。 この資格は、旅行会社の支店や営業所責任者として旅行業務を取り扱うために必要なものであり、国内旅行のみと、海外旅行をも取り扱うことが出来るものに分かれています。国内旅行のみの取り扱い資格は国内旅行業務取扱管理者、海外旅行も取り扱いできる資格は、総合旅行業務取扱管理者となります。 旅行業法上では、旅行会社はこの資格を持つ人を支店・営業所毎に一人以上おくことが義務付けられています。これを満たさない場合は旅行会社、旅行代理店などの開業はできません。

旅行業務取扱管理者の受験資格

旅行業務取扱管理者には受験資格がありません。また、試験は年一度になっており、国内旅行業務取扱管理者の合格者については、総合旅行業務取扱管理者の試験が一部免除される制度もあります。さらに、旅行業に従事している人は、日本旅行業協会や全国旅行業協会の研修を修了することにより、試験の一部が免除されるようです。海外旅行もあたりまえとなってきた昨今では、旅行業務取扱管理者の資格のニーズも増えてきていますから、今とっておいて損の無い資格ではないでしょうか。

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